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船井電機、民事再生法の適用を東京地裁が棄却
破産手続き中の船井電機(株)(TSRコード:697425274)への民事再生法の適用について、東京地裁が棄却した。決定は3月14日付。関係者によると、「民事再生法第25条2号、3号により、再生手続開始条件を満たしていないこと」が理由。2号は債権者の利益への適合、3号は再生計画案の蓋然性が規定されている。
民事再生の申立人である原田義昭氏側は、東京商工リサーチの取材に対して「今回の決定に対する即時抗告は現在検討中」とコメントした。