不動産登記

不動産(土地及び建物)の所在、面積などと権利関係(所有者の住所・氏名)を記載しています。土地と建物にそれぞれ独立した登記簿が存在しています(マンション等の区分所有例外あり)。
不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律されます。
不動産登記事務は登記所(法務局)において登記官が行います(不動産登記法6条、9条)。
工場財団が設定されている場合、別途その登記簿も確認する必要があります。

不動産登記の特徴

不動産登記の基礎となる不動産登記簿についてはそれぞれ土地登記簿と建物登記簿に分かれており、ともに所在、地番、家屋番号などが記載されている表題部、所有権に関する甲区、所有権以外の抵当権などが記載されている乙区に区分されています。

TSRの視点

与信管理の基本として、対象企業の保有資産を調べることは非常に重要となります。特に注目したいのは会社所在地の不動産及び代表者自宅所在地不動産の2つです。所有(甲区)という観点からは、会社若しくは代表者所有、第三者所有(賃貸物件)かのいずれかで裏付資産として資金面に余裕があるか否かの判断材料となります。また、抵当権及び根抵当権の設定状況(乙区)についても担保余力という観点から、これからの資金調達能力についての判断材料となります。実際に調べてみると、差押さえ処分や所有権が債権回収会社に移っている場合もあり、金額の大きい重要な取引であればあるほど確認したい項目です。

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