再建型倒産
民事再生法、会社更生法手続による倒産です。ただし、再建型でも債権者の同意を得られない場合や再建計画がうまく進まない場合、清算型に移行することもあります。
再建型倒産の特徴
債権者への対応について、倒産状態になった場合、債務者の保有財産を換価し可能な限り債権者への弁済を図る清算型倒産とは異なり、再建型倒産は債務者の財産を直ぐに換価・弁済することは予定しておらず債権者の権利(債務額の減免など)を変更した上で弁済を図っていくという特徴があります。
TSRの視点
企業が倒産する厳しい状況に追い込まれた際、活動を停止し会社をたたむ清算型倒産か、事業を継続し再建を期する再建型倒産を選択することとなります。倒産によって被害を受ける債権者にとっては債権を全額回収できることがベストですが、清算型の場合、回収額は債権額全体の5%未満となってしまうことが多いです。そこで、回収までの時間が多少かかったとしても再建した企業がうまくいった場合を想定した場合、再建型倒産の方が債権額回収に上積みを図れる可能性があります。いずれにしても倒産に至る以前の与信管理をきっちり行った上で、不良債権の発生を抑止することが重要となってきます。
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